農作物を田や畑で栽培すると、その作物の生長を妨げる或は収穫後の製品の品質を著しく低下させる様々な生物・病気が発生してきます。 それらから作物を保護するために使われる薬剤を農薬といいます。 法律では以下のとおり定義されています。
【農薬取締法】
第1条の2
この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の 動植物又はウィルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材 で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
2 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。